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子どものトラブル解決策

悲しむ子供

子どものトラブル解決策


子供は未成熟であるため、意図しない行動をよく取ります。その特性から、様々なトラブルを起こしてしまうものです。では、いざ子供が関連したトラブルが起こってしまったら、どのような対応をすれば良いのでしょうか。

今回は子供が関連するトラブルについて、その事例別の解決策を紹介していきます。

預けていた子供が怪我をした時、どうなる?

法的責任を問えることが多い

親戚や子供の友達の親など、いろいろな形で子供を預けることは多くあります。そして、その預けていた子供が怪我をしてしまうというトラブルが起こるのもとても多いです。
このようなトラブルでは、預けていた相手側に法的な責任を問える可能性が高いです。

それは、預けた者と預かった者の二者に、預けることと預かることを承諾したという契約が発生したと見なされるからです。それはたとえ契約書を交わしていなかったとしても、契約は発生します。ですので、トラブルの解決法の一つとして、法的な責任を問い、損害賠償を求めるという方法が挙げられます。

預けていた相手に非が無い場合

預けていた子供が怪我をして法的責任を問えるのは、まず契約が結ばれたという事実がある場合のみです。そのため、預かった側は拒否をしたり預かる意思がなかったりしたのに無理矢理預けてしまった場合は、法的責任を問えないことがあります。

そして、たとえ預けることと預かることを確認している契約が発生した状態でも、子供に著しく非がある状態で怪我をすることも起こり得ます。そのような場合も、法的責任を問えないことがあります。

また、相手に法的責任があったとしても、すぐに法的な解決をするのはよくありません。まずは示談で済ませるという方法を取る方が得策です。

子供同士が遊んでいる時に起こった怪我はどうなる?

遊びのルールの範囲内かどうか

子供の遊びにつきものなのが怪我です。ちょっとした擦り傷などであれば良いのですが、場合によっては大きな事故と言えるような怪我になることも少なくありません。
子供同士が遊んでいて起こった怪我の責任の判断基準として、遊びのルールの範囲内かどうかが重要になります。

普通におにごっこやドッジボールをしている中で怪我をしたならば、一緒に遊んでいた子や保護者に過失はありません。
ですが、一般的で明確な遊びのルール以外で怪我をした場合は、相手方の子供や保護者、管理者に損害賠償を請求するという形でトラブルの解決を図ることが可能です。

学校内の怪我は学校にも責任追求できる

子供同士が遊んでいた時の怪我のトラブルは、その遊んでいた場所によっても解決方法が変わることがあります。特に学校内であるかどうかは、とても大きなポイントでしょう。
もしも学校内で遊んでいた際に怪我をした場合、学校側にも管理責任が生じます。ですので、怪我をさせられた子供やその保護者だけに非があるわけではなくなります。

同時に、学校にも怪我に対する損害賠償を請求することが可能です。子供同士の遊びで怪我をしてしまったら、どこで遊んでいたのかという点もしっかり確認してください。

モンスターペアレンツの対処法

相手を刺激しない対応を取る

モンスターペアレンツの被害の対象となるのは、先生や教育職だけではありません。子供同士のつながりがある親も、その被害対象です。そんなモンスターペアレンツから、些細なことでクレームが入った場合、どのような対策を取れば良いのでしょうか。

まず、クレームが入ったならば、それ以上相手を刺激しないような対応を心がけてください。例えば、相手の言動に対する否定言葉を使わない、同意言葉を積極的に使ったり傾聴を心がけたりする、喧嘩腰に対応しないなどです。柔らかく対応することができれば、モンスターペアレンツの怒りは治る可能性が高くなります。

不用意に謝罪や文章を書かない

モンスターペアレンツとのやり取りの中で、もっとも気をつけておかなければならないのが、不用意な謝罪やその謝罪の意思を証拠として残すことです。
たとえこちらに非がなかったとしても、モンスターペアレンツはこちらに非を作り上げようとします。そしてその一環として「一筆書いてください」というような要求をするケースが多いです。しかし、ここで書面として残すと、法的にも責任を認めた証拠が残ってしまいます
できるだけ肯定的に対応はすべきです。しかし、法的に不利になる点で、不要な書面の作成は同意しないようにしましょう。

まとめ

子供は、怪我はもちろんのこと、その周りの環境などからもトラブルを起こしがちです。子供や家族を守るためにも、それらのトラブルに対して適切な処理をしていきましょう。
適切な対処ができていれば、必要以上に損をしないでいいですし、トラブルが大きくなることも防げます。

その他の生活トラブルの記事はこちら → 隣の家が火事になって自分の家が燃えた時は、損害賠償はできる?


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