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家が燃えている様子

隣の家が火事になって自分の家が燃えた時は、損害賠償はできる?

現代でも、火事は身近な事故の一つとなっています。そのため、私たちの家屋は、常に火事のリスクを抱えていると考えていいでしょう。
そして火事になる原因は、自分の火の不始末だけではありません。隣の家が火事になることで、自宅に燃え移るという火災の原因も事例として多くあるからです。

では、このような場合、損害賠償請求はできるのでしょうか?詳しく解説していきます。

失火責任法で、火事の責任を追求

隣家からの貰い火であっても、原則賠償は無い

火事が起こった場合、その火事を誰の責任にするのか。それを定めている法律があります。

それが失火責任法です。失火責任法はとても短い法律であり、そこには失火者に重大な過失が無ければ、損害賠償責任は無いという意味の文が掲載されています。これはつまり、隣家の家の火災が自宅に燃え移ったとしても、その損害賠償責任が隣家の住人などには無いということなのです。

つまり、失火責任法上では、原則的に賠償は無いと考えられます。

重過失があれば損害賠償が認められるケースもある

前項で、失火責任法によって隣の家の火災が原因であっても、その家の人には損害賠償責任が無いということがわかりました。しかし、これには例外があり、その火災が故意または重過失があった場合、民法709条によって損害賠償責任が認められます。

故意というのは、放火などが当てはまります。また、重過失については過去の判例に判断が委ねられますが、寝タバコでの火災や、てんぷら油に火をかけて長時間放置したなどの例があります。

隣家の火災によって自宅が燃えた場合、隣家でなぜ火災が起こったのか、その原因を追求しましょう。その原因に故意や重大な過失があった場合、損害賠償請求ができる可能性が高まります。

なぜ、原則として損害賠償責任が無いのか?

普通、失火をしたという過失が少しでもあれば、損害賠償責任が発生してくるはずです。しかし、なぜ失火責任法では、原則として損害賠償責任が無いと規定されているのでしょうか。

その理由には、かつての日本家屋の建築構造があります。日本は元々、木造住宅が多く、火事が起これば一気に燃え広がることがありました。そのため、その損害賠償額が膨大なものとなることを考慮し、失火責任法が成立したのです。

つまり、失火責任法は火災を起こした人を保護するために制定された法律だと考えられるでしょう。

万が一の備え、火災保険の役割

火災保険をかけておくメリット

隣家の火事によって自宅が燃えてしまった場合、先述したように隣家に賠償責任が無いケースがあります。そうなると、損害賠償を請求することが不可能ですので、泣き寝入りをせざるを得ません。そうならないために、かけておくべきなのが、火災保険です。

火災保険に入っておくと、自宅で起こしてしまった火事だけではなく、今回のテーマのような他者からの火事においても補償をしてくれます。
火事に遭った時のことを考えて、万が一に備える上では火災保険は入っておくべきでしょう。

100パーセント補償があるわけではない

火災保険には入っておくべきですが、その保険に入っているからといって火災が起こった際に全ての補償が降りるというわけではありません。補償の算定の基準となっているのが、どれだけ家屋が焼失しているかという点です。

原則的にですが、家屋の80パーセント以上が焼失している場合、その原状回復に当てられる実費が火災保険で補償されます。ですので、80パーセント以下の焼失であれば、100パーセント補償があるわけではないのです。

火災保険に加入する場合、このような点には留意しておくべきです。

他の損害にも対応している商品がある

火災保険によって補償がされているのは、火事による家屋や家財の焼失だけではありません。保険商品にもよりますが、他の損害にも対応しているものがあります。他の損害の一例としては、家財の盗難であったり、水害による家屋の損害、家屋等への車の追突や暴風落雷など、様々です。

これらの被害の時に補償が降りるようにする点でも、火災保険に入っておく価値はあります。

社会情勢や自分が住んでいる地域の気候特性、治安などを考えた上で、上記の他の補償が付加された火災保険に入るのも良いです。そうすれば、隣家からの火災以外にも保険で助けられる部分が出てきます。

まとめ

隣家からの火災によって、自宅が燃えてしまうと、補償が降りないケースがあることがわかりました。このような事態を避ける上でも、失火責任法や民法709条における火災の責任の追求や、万が一の補償としての火災保険への加入をしておきましょう。

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